高松高等裁判所 昭和24年(控)1606号・昭24年(控)1607号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原判決において被告人青木勝は、被告人山口豊太郎に頼まれて同人が賍物故買をした足袋を、その情を知りながら同人に郵袋一九個を貸与し、かつ同人及び被告人小寺秀夫と共に該郵袋に前記足袋を入れたり荷造したり等その運搬を容易ならせたものと判示しそれに刑法第二五六条第二項第六二条を適用しているが右判示では、故買者被告人山口豊太郎の運搬を容易ならしたという趣旨なのか、原審相被告人小寺秀夫の判示運搬を容易ならしめたという趣旨なのか等挙示の証拠を照してもその本犯を窺い知ることができないから判決に理由を附しない(又故買者のする故買物件運搬は事後処分であつて罪とならない。従つてその幇助が罪となるかどうかの問題もある)違法がある。